こんにちは、ファイナンシャルプランナーのマサです。
今では海外転勤も珍しいことではなくなりましたね。
日本からならアメリカ、タイ、中国、オーストラリアへの転勤をよく聞きますね。
iDeCoに加入しているときに、海外への転勤が決まったときはどうなるのかを見ていきます。
「【あなたは加入できる?】iDeCoは全員が加入できるわけではない」の記事では、iDeCoに加入できる条件を解説しました。
[https://shining-life.site/ideco-entrycondition/]
- 国民年金保険料を払っていない
- 日本に住んでいない(非居住者)
- 企業年金に加入していて規約でiDeCoの加入を認めていない
- 農業者年金の加入者
- 60歳以上
海外転勤の場合は、「日本に住んでいない(非居住者)」の部分がiDeCoの加入条件にひっかかります。
加入資格がなくなる?
原則「日本に住んでいない(非居住者)」場合はiDeCoに加入ができません。
ただし、海外転勤が1年以内であれば住民票の移動義務はありません。
それでは非居住者とはどういう人のことをいうのかを見ていきます。
国内非居住者とは
国内非居住者がどういう人のことをいうのかは、国税庁のHPに記載があります。
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
出典:国税庁「居住者と非居住者の区分」より
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
要約すると「住所=生活の拠点は客観的にみて判断する」、滞在地が2か国以上ある人は「職務内容や契約などから住所の推定をする」ということです。
なので、海外転勤の人は生活の拠点も職務内容も契約も国外になるので、「非居住者」となります。
非居住者がiDeCoを継続できる条件
海外転勤になって国内非居住者となったときでも、下の一部条件を満たしていればそのまま加入者となれます。
- 日本国内の企業から海外赴任をして、勤務先の厚生年金を継続して加入できる人
- 勤務先に企業型年金がないか加入対象ではない人
この2つの条件を満たしている人は継続してiDeCoの加入者となれます。
ですが、大きなグループ企業では海外に会社があることもありますよね。
その場合に日本の会社から派遣として海外転勤をして、そのまま日本の会社に所属をして厚生年金に加入していれば問題はありません。
しかし、日本の会社から海外の会社へ移籍をしたときは厚生年金に加入ができなくなるので、継続条件を満たすことができなくなります。
継続条件を満たせないとき
- 日本国内の企業から海外赴任をして勤務先の厚生年金を継続して加入できる人
- 勤務先に企業型年金がないか加入対象ではない人
海外転勤をする人がこの2つの条件を満たせない場合は、「運用指図者」となります。
掛金の支払いをとめて今まで積み立てたiDeCo(確定拠出年金)口座内の資産だけで運用している人を運用指図者といいます。
「【あなたは加入できる?】iDeCoは全員が加入できるわけではない」の記事で説明した加入条件から外れていなければ、もう一度掛金の支払いをスタートすることができますが、掛金の支払いをしていれば運用指図者ではなく加入者となります。
運用指図者になってもiDeCoにかかる手数料は、資産残高から引かれ続けてしまいます。
そのあたりのデメリットについては、「【注意】iDeCo(個人型確定拠出年金)のデメリット」の記事でも説明しています。
[https://shining-life.site/ideco-demerit/]
日本に帰国した後で手続きをすれば、加入者として掛金を拠出することができます。
強制で口座解約されることもある
iDeCoでは金融機関によって海外転勤になったら口座を解約しなければいけないときがあります。
そのときは口座の維持ができないので運用指図者として管理ができる金融機関へ資産を移管する必要があります。
これは「海外赴任(海外転勤)したときiDeCo口座はどうなる?」の記事で金融機関を紹介しています。
[https://shining-life.site/ideco-transfer-overseas-account/]
まとめ
海外転勤で非居住者となったときでも一定の条件を満たせば継続して加入者となれます。
条件を満たせなかったとしても、掛金の拠出はできませんが、運用指図者として運用を継続することができます。
しかしこの場合でもiDeCoにかかわる手数料は発生し続けるので、資産残高から引かれ続けてしまします。
それでも「iDeCo(個人型確定拠出年金)のメリットを解説」の記事の、「掛金を所得控除にできる」節税方法は大きなメリットです。
[https://shining-life.site/ideco-merit/]
海外転勤がありそうな会社で働いている人は、iDeCoに加入する前に勤務先へ確認しておいた方がいいですよ。
あと、iDeCoの制度としては運用指図者として運用をすることができますが、金融機関によっては海外赴任するときは口座の解約を求められることもあります。
海外赴任のときでも口座を維持できる金融機関は、「海外赴任(海外転勤)したときiDeCo口座はどうなる?」の記事で紹介しているので、口座を作るときには参考にしてくださいね。
[https://shining-life.site/ideco-transfer-overseas-account/]